(権限の委任)
第三十七条
法第十二条第一項(法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第二十四条(法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二十五条第一項(法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する環境大臣の権限は、保管事業者等又は所有事業者の事務所、事業場その他の場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第十二条第一項(法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第二十四条(法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二十五条第一項(法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する環境大臣の権限は、保管事業者等又は所有事業者の事務所、事業場その他の場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。