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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第三十八条 (身分を示す証明書)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(身分を示す証明書)

第三十八条

第二十五条第二項の証明書の様式は、第九号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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