(身分を示す証明書) 第三十八条 法第二十五条第二項の証明書の様式は、第九号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗