(廃変圧器等の基準) 第三十九条 令別表の備考二の環境省令で定める基準は、ネオン変圧器及び固体の絶縁物が充塡されたブッシングに該当しないものであって、三キログラム以上であるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗