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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第三十九条 (廃変圧器等の基準)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(廃変圧器等の基準)

第三十九条

令別表の備考二の環境省令で定める基準は、ネオン変圧器及び固体の絶縁物が充塡されたブッシングに該当しないものであって、三キログラム以上であるものとする。

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