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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第三十六条

平成十三年環境省令第二十三号府省令

第三十六条

高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた者は、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた日から三十日以内に、様式第八号による届出書を高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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