(所有事業者の地位の承継の届出)
第三十五条
法第十九条において読み替えて準用する法第十六条第二項の規定による届出は、様式第七号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
2都道府県知事は、所有事業者の相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。