(指導及び助言) 第十一条 都道府県知事は、保管事業者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗