(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出)
第十七条
法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第三項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
法第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第三項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。