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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第十七条 (特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出)

第十七条

第十条第四項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第三項第二号ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

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