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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第十六条 (高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例)

平成十三年環境省令第二十三号府省令
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例)

第十六条

特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃止する旨の届出について、産業保安監督部長が都道府県知事に対し情報の提供を行った場合であって、その所有事業者が、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、法第十条第三項第二号の規定による届出を行った保管事業者とみなす。

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