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中小企業支援法 第三条 (中小企業支援計画)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(中小企業支援計画)

第三条

経済産業大臣は、毎年、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県(政令で指定する市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの(以下「中小企業支援事業」という。)の実施に関する計画を定めるものとする。

  1. 中小企業者の依頼に応じて、その経営方法に関し、経営の診断又は経営に関する助言を行う事業
  2. 中小企業者の依頼に応じて、技術に関する助言を行う事業又はそのために必要な試験研究を行う事業
  3. 中小企業の経営方法又は技術に関し、中小企業者又はその従業員に対して研修を行う事業
  4. 中小企業支援担当者(国又は都道府県が行う第一号又は第二号に掲げる事業(第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)において、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言を担当する者をいう。以下同じ。)を養成し、又は中小企業支援担当者に対して研修を行う事業
  5. 前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言に関連する事業

2経済産業大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、国、都道府県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う事業が相互に重複しないようにするとともに、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、中小企業政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事(同項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)の意見を求めるものとする。

4経済産業大臣は、第一項の計画を定めたときは、速やかにこれを都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十一条から第十三条までの規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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