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中小企業団体の組織に関する法律 第四条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第四条

事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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