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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第五条 (公害防止管理者の選任)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(公害防止管理者の選任)

第五条

第四条第一項の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。

  1. 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内にすること。
  2. 二以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこと。ただし、次に掲げる場合であつて、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が二以上の工場の公害防止管理者となつてもその職務を遂行するに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。
    1. 一の特定事業者が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合
    2. 特定事業者及び当該特定事業者の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)、当該特定事業者を子会社とする親会社(同法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該親会社の子会社(当該特定事業者を除く。)が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合
    3. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第一号に掲げる事業協同組合、同項第二号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第八号に掲げる商工組合又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員(常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合
    4. 同一の業種に属する中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第一号に掲げる中小企業者をいう。)が共同で公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する業務を行わせる場合において、当該中小企業者(常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合

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