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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十条 (代理者の選任及び選任等の届出)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(代理者の選任及び選任等の届出)

第十条

第二条の規定による選任及び第四条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。

2第五条の規定による選任及び第七条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。

3第八条の規定による選任及び前条の規定による届出は、公害防止主任管理者の代理者について準用する。

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