(代理者の選任及び選任等の届出) 第十条 第二条の規定による選任及び第四条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。2第五条の規定による選任及び第七条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。3第八条の規定による選任及び前条の規定による届出は、公害防止主任管理者の代理者について準用する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗