条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第七条 (公害防止管理者の選任等の届出)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(公害防止管理者の選任等の届出)

第七条

第四条第三項において準用する法第三条第三項の規定による届出は様式第二による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止管理者の選任に係るものであるときは、法第七条第一項第一号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第七条(公害防止管理者の選任等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(法第四条第一項の技術的事項) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 目次 第八条(公害防止主任管理者の選任) →