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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第六条 (法第四条第一項の技術的事項)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(法第四条第一項の技術的事項)

第六条

第四条第一項第一号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

  1. 使用する燃料又は原材料の検査
  2. ばい煙発生施設の点検
  3. ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
  4. ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及びその結果の記録
  5. 測定機器の点検及び補修
  6. 事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施
  7. ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施

2第四条第一項第二号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

  1. 使用する原材料の検査
  2. 汚水等排出施設の点検
  3. 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
  4. 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
  5. 測定機器の点検及び補修
  6. 事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施
  7. 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施

3第四条第一項第三号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

  1. 騒音発生施設の配置の改善
  2. 騒音発生施設の点検
  3. 騒音発生施設の操作の改善
  4. 騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修

4第四条第一項第四号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

  1. 使用する原材料の検査
  2. 特定粉じん発生施設の点検
  3. 特定粉じん発生施設から発生し、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
  4. 特定粉じんの濃度の測定の実施及びその結果の記録
  5. 測定機器の点検及び補修

5第四条第一項第五号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

  1. 使用する原材料の検査
  2. 一般粉じん発生施設の点検
  3. 一般粉じん発生施設から発生し、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修

6第四条第一項第六号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

  1. 振動発生施設の配置の改善
  2. 振動発生施設の点検
  3. 振動発生施設の操作の改善
  4. 振動を防止するための施設の操作、点検及び補修

7第四条第一項第七号の省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

  1. 使用する燃料又は原材料の検査
  2. ダイオキシン類発生施設の点検
  3. ダイオキシン類発生施設から排出される排出ガス又は排出水を処理するための施設及びこれに付属する施設の操作、点検及び補修
  4. 排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施及びその結果の記録
  5. 測定機器の点検及び補修
  6. 事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施
  7. 排出ガス又は排出水に係る緊急時における量の減少その他の必要な措置の実施

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