(法第四条第一項の技術的事項)
第六条
法第四条第一項第一号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
- 一使用する燃料又は原材料の検査
- 二ばい煙発生施設の点検
- 三ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
- 四ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及びその結果の記録
- 五測定機器の点検及び補修
- 六事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施
- 七ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施
2法第四条第一項第二号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
- 一使用する原材料の検査
- 二汚水等排出施設の点検
- 三汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
- 四排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
- 五測定機器の点検及び補修
- 六事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施
- 七排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施
3法第四条第一項第三号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
- 一騒音発生施設の配置の改善
- 二騒音発生施設の点検
- 三騒音発生施設の操作の改善
- 四騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修
4法第四条第一項第四号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
- 一使用する原材料の検査
- 二特定粉じん発生施設の点検
- 三特定粉じん発生施設から発生し、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
- 四特定粉じんの濃度の測定の実施及びその結果の記録
- 五測定機器の点検及び補修
5法第四条第一項第五号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
- 一使用する原材料の検査
- 二一般粉じん発生施設の点検
- 三一般粉じん発生施設から発生し、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
6法第四条第一項第六号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
- 一振動発生施設の配置の改善
- 二振動発生施設の点検
- 三振動発生施設の操作の改善
- 四振動を防止するための施設の操作、点検及び補修
7法第四条第一項第七号の省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
- 一使用する燃料又は原材料の検査
- 二ダイオキシン類発生施設の点検
- 三ダイオキシン類発生施設から排出される排出ガス又は排出水を処理するための施設及びこれに付属する施設の操作、点検及び補修
- 四排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施及びその結果の記録
- 五測定機器の点検及び補修
- 六事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施
- 七排出ガス又は排出水に係る緊急時における量の減少その他の必要な措置の実施