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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第四条 (公害防止管理者の選任)

昭和四十六年法律第百七号法律
(公害防止管理者の選任)

第四条

特定事業者は、主務省令で定めるところにより、特定工場において次に掲げる業務を管理する者(以下「公害防止管理者」という。)を選任しなければならない。この場合において、第二条第一号又は第二号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水等排出施設の区分ごとに、それぞれ公害防止管理者を選任しなければならない。

  1. 第二条第一号の特定工場にあつては、前条第一項第一号に掲げる業務のうち、使用する燃料又は原材料の検査、ばい煙の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
  2. 第二条第二号の特定工場にあつては、前条第一項第二号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
  3. 第二条第三号の特定工場にあつては、前条第一項第三号に掲げる業務のうち、騒音発生施設の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項
  4. 第二条第四号の特定工場にあつては、前条第一項第四号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査、特定粉じんの濃度の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項
  5. 第二条第五号の特定工場にあつては、前条第一項第五号に掲げる業務のうち、使用する原材料の検査その他の主務省令で定める技術的事項
  6. 第二条第六号の特定工場にあつては、前条第一項第六号に掲げる業務のうち、振動発生施設の配置の改善その他の主務省令で定める技術的事項
  7. 第二条第七号の特定工場にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務のうち排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施その他の主務省令で定める技術的事項

2公害防止管理者は、政令で定めるところにより、第七条第一項第一号の資格を有する者のうちから選任しなければならない。

3前条第三項の規定は、公害防止管理者について準用する。

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