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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十七条

昭和四十六年法律第百七号法律

第十七条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第三項第四条第三項第五条第三項又は第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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