第十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第三条第三項(第四条第三項、第五条第三項又は第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗