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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
昭和四十六年法律第百七号
法律
· 条文 47 件 ·
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(公害防止統括者の選任)
第四条
(公害防止管理者の選任)
第五条
(公害防止主任管理者の選任)
第六条
(代理者の選任)
第六条の二
(承継)
第七条
(公害防止管理者等の資格)
第八条
(国家試験)
第八条の二
(指定試験機関の指定等)
第八条の三
(欠格条項)
第八条の四
(指定の基準)
第八条の五
(試験事務規程)
第八条の六
(試験事務の休廃止)
第八条の七
(事業計画等)
第八条の八
(役員の選任及び解任)
第八条の九
(役員の解任命令)
第八条の十
(試験員)
第八条の十一
(秘密保持義務等)
第八条の十二
(適合命令等)
第八条の十三
(指定の取消し等)
第八条の十四
(帳簿の記載)
第八条の十五
(聴聞の方法の特例)
第八条の十六
(指定試験機関がした処分等についての審査請求)
第八条の十七
(経済産業大臣及び環境大臣による試験事務の実施等)
第八条の十八
(公示)
第九条
(公害防止統括者の義務等)
第十条
(公害防止統括者等の解任命令)
第十一条
(報告及び検査)
第十二条
(国の指導等)
第十二条の二
(受験手数料)
第十三条
(経過措置)
第十四条
(市町村が処理する事務)
第十五条
(主務省令)
第十五条の二
(罰則)
第十五条の三
第十六条
第十六条の二
第十七条
第十八条
第十九条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条