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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十九条
昭和四十六年法律第百七号
法律
第十九条
第六条の二第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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