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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十八条

昭和四十六年法律第百七号法律

第十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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