第十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第六条第一項の規定に違反した者二第十条の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗