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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第十六条の二

昭和四十六年法律第百七号法律

第十六条の二

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条の六の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
  2. 第八条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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