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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の六 (試験事務の休廃止)

昭和四十六年法律第百七号法律
(試験事務の休廃止)

第八条の六

指定試験機関は、経済産業大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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