(指定の取消し等)
第八条の十三
経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第一項の指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第八条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第一項の指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第八条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。