(帳簿の記載) 第八条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。2前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の十四を開く ↗