(帳簿)
第十条
法第八条の十四第一項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験区分ごとの合格者の氏名、生年月日及び受験番号
- 二試験区分ごとの一部の科目に合格した者の氏名、生年月日、受験番号、合格した科目及び合格した年
2法第八条の十四第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで(試験区分ごとの一部の科目に合格した者に係る事項に関する帳簿については三年間)保存しなければならない。
法第八条の十四第一項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第八条の十四第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで(試験区分ごとの一部の科目に合格した者に係る事項に関する帳簿については三年間)保存しなければならない。