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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第九条 (試験結果の報告)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(試験結果の報告)

第九条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書に、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和四十六年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第三号)別表第三の上欄に掲げる試験の区分(以下「試験区分」という。)ごとに、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した合格者一覧表を添えて、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

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