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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第十三条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十三条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。

  1. 第二条第一項の申請書及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる添付書類
  2. 第三条の届出書
  3. 第四条第一項の申請書及び試験事務規程
  4. 第四条第二項の申請書
  5. 第五条の申請書
  6. 第六条の申請書
  7. 第八条の届出書
  8. 第九条の試験結果報告書及び合格者一覧表
  9. 第八条の七第二項の事業報告書及び収支決算書

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