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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第四条 (試験事務規程)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(試験事務規程)

第四条

指定試験機関は、法第八条の五第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第八条の五第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

3第八条の五第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 試験事務を行う事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
  3. 手数料の収納の方法に関する事項
  4. 試験の実施の方法に関する事項
  5. 合格者の公示に関する事項
  6. 合格証書の交付及び再交付に関する事項
  7. 試験員の選任及び解任に関する事項
  8. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  9. 試験事務に関する書類の保存に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項

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