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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第五条 (試験事務の休廃止)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(試験事務の休廃止)

第五条

指定試験機関は、法第八条の六の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつてはその期間
  4. 休止又は廃止の理由

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