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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第六条 (役員の選任及び解任)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(役員の選任及び解任)

第六条

指定試験機関は、法第八条の八の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

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