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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の八 (役員の選任及び解任)
昭和四十六年法律第百七号
法律
(役員の選任及び解任)
第八条の八
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第6条
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