条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の八 (役員の選任及び解任)

昭和四十六年法律第百七号法律
(役員の選任及び解任)

第八条の八

指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の八(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条の七(事業計画等) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 目次 第八条の九(役員の解任命令) →