条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の九 (役員の解任命令)

昭和四十六年法律第百七号法律
(役員の解任命令)

第八条の九

経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の九(役員の解任命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条の八(役員の選任及び解任) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 目次 第八条の十(試験員) →