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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第七条 (試験員の要件)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(試験員の要件)

第七条

第八条の十第二項の経済産業省令、環境省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農学経済学を除く。)に関する学科を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において公害防止に資する研究の業務に従事した経験を有するもの
  3. 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、公害防止に関する法令について専門的な知識を有するもの
  4. 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣及び環境大臣が認める者

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