(試験員の選任又は変更の届出) 第八条 指定試験機関は、法第八条の十第三項の規定により試験員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。一選任又は変更に係る試験員の氏名及び略歴二選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗