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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第八条 (試験員の選任又は変更の届出)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(試験員の選任又は変更の届出)

第八条

指定試験機関は、法第八条の十第三項の規定により試験員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は変更に係る試験員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

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