(指定試験機関の名称等の変更)
第三条
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。