条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第三条 (指定試験機関の名称等の変更)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(指定試験機関の名称等の変更)

第三条

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第三条(指定試験機関の名称等の変更)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(指定の申請) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 目次 第四条(試験事務規程) →