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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第二条 (指定の申請)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(指定の申請)

第二条

第八条の二第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 行おうとする試験事務の範囲
  4. 試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 次の事項を記載した書類
    1. 役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
    2. 試験事務の実施の方法に関する計画
    3. 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

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(助教授の在職に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第七条の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令様式第一による証明書は、この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令様式第一によるものとみなす。

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