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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第一条 (用語)

昭和六十一年通商産業省令第四十六号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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