(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。