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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の二 (指定試験機関の指定等)

昭和四十六年法律第百七号法律
(指定試験機関の指定等)

第八条の二

経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2前項の指定は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

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