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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条 (国家試験)

昭和四十六年法律第百七号法律
(国家試験)

第八条

公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験(以下「国家試験」という。)は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。

2国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。

3国家試験の試験科目、受験手続その他国家試験の実施細目は、主務省令で定める。

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