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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の十八 (公示)

昭和四十六年法律第百七号法律
(公示)

第八条の十八

経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第八条の二第一項の規定により試験事務を行わせることとしたとき。
  2. 第八条の六の許可をしたとき。
  3. 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条第一項の規定により経済産業大臣及び環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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