(試験委員)
第十四条
国家試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省及び環境省に公害防止管理者等試験委員を置く。ただし、法第八条の二第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
2公害防止管理者等試験委員は、公害の防止に関し学識経験のある者及び主務省の職員をもつて充てる。
国家試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省及び環境省に公害防止管理者等試験委員を置く。ただし、法第八条の二第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
2公害防止管理者等試験委員は、公害の防止に関し学識経験のある者及び主務省の職員をもつて充てる。