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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十五条 (国家試験の実施細目)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(国家試験の実施細目)

第十五条

国家試験は、別表第三の上欄に掲げる試験の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について、筆記試験により行なうものとする。

2国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第四の受験願書をその者が受験しようとする試験地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

3指定試験機関がその試験事務を行う国家試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

4前二項に規定するもののほか、国家試験を実施する期日、場所その他国家試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

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