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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十五条の二 (国家試験科目の免除)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(国家試験科目の免除)

第十五条の二

経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した国家試験の行われた年の初めから三年以内にその合格した国家試験と同一の区分に係る国家試験を受ける場合は、その者の申請により、その合格した科目を免除する。

2経済産業大臣及び環境大臣は、別表第三の上欄に掲げる区分の国家試験を受けようとする者であつて、他の区分の国家試験に合格した者にあつては、その者の申請により、当該区分の国家試験の科目と同一の科目を免除する。

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