条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十六条 (合格の通知等)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(合格の通知等)

第十六条

経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、国家試験に合格した者に対し、様式第五の書類を送付することにより、その旨を通知する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第十六条(合格の通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の二(国家試験科目の免除) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 目次 第十七条(合格証書の再交付) →