(合格の通知等) 第十六条 経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、国家試験に合格した者に対し、様式第五の書類を送付することにより、その旨を通知する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗