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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十三条 (国家試験の基本方針)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(国家試験の基本方針)

第十三条

主務大臣は、国家試験の実施に際し、共同して、問題作成、採点及び合格の判定についての基本方針を定める。

2経済産業大臣及び環境大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十五条の二第十六条及び第十七条第一項において同じ。)は、前項の基本方針に基づき国家試験を行う。

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