(国家試験の基本方針)
第十三条
主務大臣は、国家試験の実施に際し、共同して、問題作成、採点及び合格の判定についての基本方針を定める。
2経済産業大臣及び環境大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十五条の二、第十六条及び第十七条第一項において同じ。)は、前項の基本方針に基づき国家試験を行う。
主務大臣は、国家試験の実施に際し、共同して、問題作成、採点及び合格の判定についての基本方針を定める。
2経済産業大臣及び環境大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十五条の二、第十六条及び第十七条第一項において同じ。)は、前項の基本方針に基づき国家試験を行う。