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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第十七条 (合格証書の再交付)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(合格証書の再交付)

第十七条

前条の書類(以下「合格証書」という。)を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第六の合格証書再交付申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2合格証書を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の合格証書再交付申請書に当該合格証書を添付しなければならない。

3第一項の規定により合格証書の再交付を受けようとする者は、再交付手数料として二千百五十円を納付しなければならない。

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