(手数料の納付) 第三十七条 法第十二条の二第一項に規定する受験手数料及び第十七条第三項に規定する再交付手数料は、収入印紙をもつて(指定試験機関に納付する場合にあつては、試験事務規程で定めるところにより)納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗