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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第三十七条 (手数料の納付)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(手数料の納付)

第三十七条

法第十二条の二第一項に規定する受験手数料及び第十七条第三項に規定する再交付手数料は、収入印紙をもつて(指定試験機関に納付する場合にあつては、試験事務規程で定めるところにより)納付しなければならない。

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