(修了証書の再交付)
第三十六条
第十八条第五項の修了証書を汚し、損じ、又は失つて再交付を必要とする者は、当該修了証書を発行した者に、その者が定める修了証書再交付申請書を提出して再交付を受けることができる。
2修了証書を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の修了証書再交付申請書に当該修了証書を添付しなければならない。
第十八条第五項の修了証書を汚し、損じ、又は失つて再交付を必要とする者は、当該修了証書を発行した者に、その者が定める修了証書再交付申請書を提出して再交付を受けることができる。
2修了証書を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の修了証書再交付申請書に当該修了証書を添付しなければならない。