(公示) 第三十五条 経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第二十四条第一項又は第二十六条の規定による届出があつたとき。三第三十二条の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗