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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第三十五条 (公示)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(公示)

第三十五条

経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第二十四条第一項又は第二十六条の規定による届出があつたとき。
  3. 第三十二条の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

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