(登録の取消し等)
第三十二条
経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三
- 四正当な理由がないのに第二十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 五前二条の規定による勧告に従わなかつたとき。
- 六不正の手段により登録を受けたとき。
経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。