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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第三十二条 (登録の取消し等)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(登録の取消し等)

第三十二条

経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十四条第二十五条第一項第二十六条第二十七条第一項及び第二十八条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第二十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  4. 正当な理由がないのに第二十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 前二条の規定による勧告に従わなかつたとき。
  6. 不正の手段により登録を受けたとき。

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